就学ビザ
就学ビザの申請/VISTO
3か月以上のイタリア留学を決めたら、就学ヴィザを取得しなければいけません。多くの方がビザを申請する前から心配されていますが、書類をしっかり揃えていれば、 必要以上の心配はいりません。 ビザの取得には、時間が掛かる場合もありますので、準備は出来るだけ早めにしましょう。Aiutoイタリア留学が、サポートさせて頂いた方々は、みなさまビザを取得されて日程通りに出発されております。10年以上の経験がございますので、安心してサポートをお任せ下さい。
就学ビザの申請については、直接ご本人が在日イタリア大使館のホームページで確認しましょう。 また留学手続き、法令などに関して予告なく変更になることがありますので、関係機関にて最新の情報を確認した上で 手続きをされるようお願いします。
申請準備
■在日イタリア大使館東京都港区三田2−5−4
TEL:03−3453−5291 Email: ambasciata.tokyo@esteri.it
在日イタリア大使館(領事部)
Fax: 03−5765−2918
E-mail: consular.tokyo@esteri.it 査証課:visa.tokyo@esteri.it
受付時間:月曜日−金曜日 午前9:30−11:30
■在大阪イタリア総領事館
大阪市北区中之島2−3−18 中之島フェスティバルタワー17階
TEL:06−4706−5820
ビザ課 : 06−4706−5841 Email : visti.osaka@esteri.it
受付時間:月曜日-金曜日9:30−12:30
ビザ申請
ビザの申請は、申請者本人が管轄のイタリア大使館・領事館に出頭しなければなりません。申請書の 郵送や第三者への委任はできません。 必要書類等は変更になることがありますので、必ず事前に確認の電話をするようにして下さい。
申請者の居住地により申請の管轄が以下のように違います。
在日イタリア大使館管轄区域:
青森県、秋田県、千葉県、福島県、群馬県、北海道、茨城県、岩手県、 神奈川県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、静岡県、栃木県、東京都、 山形県、山梨県に居住される方
在大阪総領事館管轄区域:
愛知県、愛媛県、福井県、福岡県、岐阜県、広島県、兵庫県、石川県、 香川県、鹿児島県、高知県、京都府、熊本県、三重県、宮崎県、長崎県、奈良県、 岡山県、沖縄県、大分県、大阪府、佐賀県、滋賀県、島根県、徳島県、鳥取県、富山県、 和歌山県、山口県に居住される方
提出書類
1.パスポートサイズの写真(近影・カラー)を貼付したビザの申請書
2.パスポート(帰国予定日より数えて90日以上の有効期間が必要)とそのコピー (写真を貼ってある頁を含む、重要なページのコピーも)。
3.住民票、日本国籍ではない場合は、外国人登録証とその両面のコピー
4.イタリアに滞在する全期間を通じて医療費を完全にカバーする(最低補償額1千万円以上)海外傷害保険の契約書(イタリア語・英語)
5.留学の資金が入っている本人名義の預貯金口座の通帳とそのコピー(留学資金の提供者が親の場合、親の通帳、所定の保証書(イタリア大使館サイトよりダウンロード可能)、実印印鑑登録証明を提出)
6.住居に関する証明書(賃貸契約書、または、家主からの受入れ承諾書(イタリア大使館サイトよりダウンロード可能)、または、受け入れ先学校の住居提供証明書)
注意:2回目以降の就学ビザ申請の場合は、過去に取得したビザで通った学校の修了書・出席証明書の原本
語学留学
上記1から6に加え、語学留学の場合に必要な書類 は下記:
7.入学許可書の原本(滞在期間、受講授業時間数、週20時間以上)、受講料が支払い済みであることを明記)
8.教育監督局の認可を受けていることを証明する書類、または学校の経営母体である会社の商工会議所の直近の登記簿謄本
大学
上記1から6に加え、大学に通う場合に必要な書類 は下記:
7.大学/国立音楽院/美術アカデミーの受験許可書
(日本在住者の出願は、在東京イタリア文化会館を通して行う。出願の締め切りは大学省が毎年発行する要綱に記載されています。出願手続き終了後、毎年8月末から9月初めにかけて、領事館は大学/国立音楽院/美術アカデミーにおいて行われるイタリア語能力判定試験を受験するための暫定ビザを発給)
上記1から6に加え、職業訓練コースに参加する場合に必要な書類 は下記の:
(職業訓練校として州に登録されていない学校の場合、ビザの発給はできません)
7.期間と授業時間数(週20時間以上)を明記した入学許可書の原本
8.学校が職業訓練を実施する許可を得ていることを証明する書類
研修
上記1から6に加え、研修に参加する場合に必要な書類 は下記の:
7.州の認可を受けた訓練計画書
8.研修の主催者と(レストラン、ホテルなどの)研修施設との間に取り交わされた協定書
交換・文化プログラム(未成年者)
上記に加え、未成年者が交換・文化プログラムに参加する場合下記の書類を提出する:
7.受入れ先の学校からの入学許可書
8.交換プログラムを主催する機関からの参加証明書
9.両親の同意書
(14歳以上18歳未満の未成年者のみ、イタリア外務省文化促進協力局と大学省の認可を受けた交換プログラムや文化活動に限り、ビザの申請をすることが可能。申請は両親と同伴で行う。)
高度な研究・文化活動を行う
日本の大学や研究機関において正規の教職または研究職にあり、サバティカル(給与が保証される休職システム)でイタリアの大学または研究機関において報酬を得ずに研究活動を行う場合、「高度な研究と目的としたビザ」の申請が可能です。
申請の際には、日本の所属機関発行の英文の「ビザ発給依頼書」(イタリアでの受け入れ先、研究目的・期間、給与が保証されるサバティカルである旨を明記したもの)とイタリアの受け入れ先からの「受入れ承諾書」(受入れ期間、無報酬である旨を明記したもの)を提出。いずれも、各機関の長のサインが入った正式なものが必要。
*ビザ申請は、出発の90日前から受け付けています。